- 被保険者証(被保険者及び被扶養者)、限度額適用認定証(交付されている場合)、
高齢受給者証(交付されている場合)
退職日の翌日より5日以内に
事業所担当者経由で健康保険組合
退職日の翌日より20日以内に
健康保険組合
被扶養者がいる場合は被扶養者異動届及び必要書類も合わせて提出
任意継続被保険者でなくなることを希望する前月末必着
健康保険組合
被保険者証(被保険者及び被扶養者)・限度額適用認定証(交付されている場合)・高齢受給者証(交付されている場合)については、翌月1日以降に返却ください
- 被保険者証(被保険者及び被扶養者)、限度額適用認定証(交付されている場合)、
高齢受給者証(交付されている場合)、新たに取得した保険証の写し(被保険者及び被扶養者)
すみやかに
健康保険組合
世帯全員記載(続柄等の省略がないもの)の住民票(交付日より3ヶ月以内のもの・個人番号は省略してください)
【配偶者】
収入がある場合
- 給与収入がある場合<直近3ヶ月分の給与明細書の写し>
- 年金収入がある場合<現在の年金受給額が確認できる年金証書、改定通知書または振込通知書の写し>
- その他の収入がある場合<直近の確定申告書の写し及び内訳書の写し(税務署受付印のあるもの)、直近の所得証明書または課税・非課税証明書>
収入が無い場合
- 非課税証明書
【子供(18歳以上)】
- 学生証(有効期限有)または在学証明書(3ヶ月以内に交付されたもの)など
【父・母】 収入がある場合
- 給与収入がある場合<直近3ヶ月分の給与明細書の写し>
- 年金収入がある場合<現在の年金受給額が確認できる年金証書、改定通知書または振込通知書の写し>
- その他の収入がある場合<直近の確定申告書の写し及び内訳書の写し(税務署受付印のあるもの)、直近の所得証明書または課税・非課税証明書>
収入が無い場合
- 非課税証明書
【その他】
- 夫婦共働きの場合<配偶者の収入を確認できる源泉徴収票の写し等>
- 別居の場合<送金証明書(振込明細書等)直近3ヶ月分、ただし現金での手渡しは不可>
- 各種障がい認定を受けている場合<各種障がい手帳の写し(2級以上の場合、現在の年金受給額が確認できる年金証書、改定通知書または振込通知書の写し)>
- 自営業の場合<直近の確定申告書の写し及び内訳書の写し(税務署受付印のあるもの)、直近の所得証明書または課税・非課税証明書>
事由発生から5日以内
事業所担当者経由で健康保険組合
現況を把握するために別途確認書類を求める場合があります
「健康保険被扶養者証明書類一覧」を参照下さい
世帯全員記載(続柄等の省略がないもの)の住民票(交付日より3ヶ月以内のもの・個人番号は省略してください)
収入がある場合
- 給与収入がある場合<直近3ヶ月分の給与明細書の写し>
- 年金収入がある場合<現在の年金受給額が確認できる年金証書、改定通知書または振込通知書の写し>
- その他の収入がある場合<直近の確定申告書の写し及び内訳書の写し(税務署受付印のあるもの)、直近の所得証明書または課税・非課税証明書>
収入が無い場合
- 非課税証明書
【その他】
- 別居の場合<送金証明書(振込明細書等)直近3ヶ月分、ただし現金での手渡しは不可>
事由発生から5日以内
事業所担当者経由で健康保険組合
現況を把握するために別途確認書類を求める場合があります
「健康保険被扶養者証明書類一覧」を参照下さい
世帯全員記載(続柄等の省略がないもの)の住民票(交付日より3ヶ月以内のもの)
- 夫婦共働きの場合<配偶者の収入を確認できる源泉徴収票の写し等>
事由発生から5日以内
事業所担当者経由で健康保険組合
世帯全員記載(続柄等の省略がないもの)の住民票(交付日より3ヶ月以内のもの・個人番号は省略してください)
- 退職証明書、雇用保険被保険者離職票の写しおよびハローワーク調査の同意書
事由発生から5日以内
事業所担当者経由で健康保険組合
現況を把握するために別途確認書類を求める場合があります
「健康保険被扶養者証明書類一覧」を参照下さい
「高額療養費・付加金」は健保組合から会社経由で自動払いしていますので申請は必要ありません
公費(都道府県や市区町村等の自治体)の医療助成に該当したときは注意が必要です。
こちらをご参照下さい「公費(都道府県や市区町村等の自治体)の医療助成に該当したとき」
事業所担当者経由で健康保険組合
請求期間に係る給与締日以降すみやかに(退職後の継続給付の場合は請求期間経過後すみやかに)
事業所担当者経由で健康保険組合(退職後の継続給付の場合は直接健康保険組合へ)
- 診療内容証明書、領収明細書、
現地で支払った領収書の原本(いづれも日本語翻訳文を添付)
すみやかに
事業所担当者経由で健康保険組合