保険給付一覧

  法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付
療養の給付 外来・入院とも医療費の7割
一部負担還元金
・一部負担還元金の額は、診療報酬明細書または調剤報酬明細書及療養費支給申請書各1件(ただし、医療機関において薬剤の投与に代えて処方箋が交付された場合には、当該処方箋に基づく薬局での薬剤の支給は、処方箋を交付した医療機関における療養とみなし合算すること。)について、療養に要する費用の一部として支払った一部負担金の額(法第59条の4の2の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。以下同じ。)が支給される場合にあたっては、一部負担金の額から高額療養費に相当する額を控除して得た額)から25,000円を控除して得た額とする。
・前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
・前2項の規定により算出した額が1,000円未満であるときは、支給しない。
療養の給付(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)

合算高額療養費付加金
・合算高額療養付加金の額は、各診療月について、合算高額療養費の支給の基礎となった被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額から、合算高額療養費に相当する額を控除した額から被保険者又はその被扶養者の1人につきそれぞれ25,000円を控除して得た額とする。
・前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
・前2項の規定により算出した額が1,000円未満であるときは、支給しない。

訪問看護療養費
定められた費用の7割
訪問看護療養費付加金
・訪問看護療養付加金の額は、訪問看護療養費明細書1件について、法第88条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用から訪問看護療養費に相当する額(法第115条の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。以下同じ。)が支給される場合にあたっては、訪問看護療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から25,000円を控除して得た額とする。
・前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
・前2項の規定により算出した額が1,000円未満であるときは、支給しない。
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
移送費
基準により算定した額
 
病気やケガで働けないとき 傷病手当金
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間
 
出産したとき 出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円
出産育児一時金付加金
第57条 被保険者が出産した場合において、法第101条の規定により出産育児一時金の支給を受けるときは、出産育児一時金付加金として8,000円を支給する。
出産手当金
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
 
亡くなったとき 埋葬料(費)
一律50,000円
埋葬料(費)付加金
第44条 被保険者が死亡したときは、法第49条第1項の規定により、埋葬料の支給を受ける者に対し、埋葬料付加金として、50,000円を支給する。
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家族(被扶養者)の給付

  法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費
外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
家族療養費付加金
・家族療養付加金の額は、診療報酬明細書または調剤報酬明細書及び家族療養費支給申請書各1件(ただし、医療機関において薬剤の投与に代えて処方箋が交付した医療機関における療養とみなし合算すること。)について、療養(食事療養を除く。)に要する費用の額から家族療養に相当する額(法第115条の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負金等の額を合計することにより支給される高額療養費に相当する額を加えた額)を控除して得た額から25,000円を控除して得た額とする。
・前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
・前2項の規定により算出した額が、1,000円未満であるときは、支給しない。
家族療養費(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
第二家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
 
家族訪問看護療養費
定められた費用の7割
訪問看護療養費付加金
・訪問看護療養付加金の額は、訪問看護療養費明細書1件について、法第88条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用から訪問看護療養費に相当する額(法第115条の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。以下同じ。)が支給される場合にあたっては、訪問看護療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から25,000円を控除して得た額とする。
・前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
・前2項の規定により算出した額が1,000円未満であるときは、支給しない。
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
家族移送費
基準により算定した額
 
出産したとき 家族出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円
家族出産育児一時金付加金
第58条 被扶養者が出産したときは、法第114条の規定により家族出産育児一時金の支給を受ける被保険者に対し、家族出産育児一時金付加金として8,000円を支給する。
亡くなったとき 家族埋葬料
一律50,000円
家族埋葬料付加金
第45条 被扶養者が死亡したときは、法第59条ノ3の規定により家族埋葬料の支給を受ける被保険者に対し、家族埋葬付加金として、10,000円を支給する。
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