事前の同意をいただくべき事項
以下の場合には、健康保険組合及び事業主の事務負担が膨大になるのを防ぐため、加入者個人の個別同意をいただかないで実行することを日本情報機器健康保険組合組合会決定により了解していただいています。
1 | 高額療養費給付金を事業主経由で支給すること。 |
2 | 当組合が行う各種付加給付金を事業主経由で支給すること。 |
3 | 医療費通知を被保険者及び被扶養者を含めた家族(世帯)単位で行うこと。 なお、給付金明細と医療費通知を一体化して、事業主経由で現金支給することがあること。 |
4 | 健康診断事業については、事業主と共同作業として実施する場合には、実施にあたり、[1]個人データを利用する趣旨、[2]共同利用するデータ項目、[3]個人データを取扱う人の範囲、[4]利用目的、[5]データ管理者責任者 等を明示します。 |
5 | 健康保険組合連合会との共同事業として実施されている「高額医療給付に関する交付金交付事業」の申請の為に診療報酬明細書(レセプト)のコピーと患者氏名・性別・本人家族別、入院外来別、診療年月、請求金額を記載した書類が健保連及びその業務処理委託先に提出されます。 |
以上5点について疑義のある方は、当組合までお申し出ください。
日本情報機器健康保険組合 担当:阿川
TEL03-3264-7595 FAX03-3265-2772