体育奨励関係

夏季の「海の家・山の家」施設開設に代わって補助金を実施しています。

「海の家・山の家」補助金の実施

以前は夏季期間のみ「海の家・山の家」として保養施設を借り上げ、海水浴やキャンプ、ハイキングなど心身のリフレッシュや健康づくりを目的としてご利用いただいておりましたが、固定施設による実施は効率的でないため、借り上げ施設による実施を廃止し、補助金形式による施設利用に切り替え、施設利用費の補助を行うことにより、目的達成のための一助としていただく制度です。

利用期間 毎年7月15日から8月31日までの利用
受給資格 当組合認定の被保険者及び被扶養者
支給条件
  1. 保養地での宿泊施設又は日帰り施設の利用。
    キャンプ場の利用も対象とします。
  2. 補助金の対象となるのは、当組合の被保険者及び被扶養者とします。
  3. 期間中の補助金支給回数は、被保険者及び被扶養者共に2回までとします。
    1泊利用又は日帰り利用共に1回としてカウントします。
  4. 交通費・駐車料・飲食費・遊戯施設の入場料及び使用料・都市部での施設利用は補助金支給対象外となります。なお、日帰り温泉施設は、補助の対象とはいたしません、また、出張や事業所が費用を負担しての旅行も支給対象外となります。ただし、オートキャンプ場利用の場合の駐車場代は支給対象とします。
  5. 利用料金の対象とならない者は、補助金の支給対象外となります。
  6. 利用期間以外の利用は認めません。
  7. 補助金申請にあたっては、必ず利用代表者名の記載された明細の判る領収書で、領収印の捺印のあるものを添付ください。なお、領収証のコピーは認められません。
  8. 同一の施設並びに利用日について、契約保養所利用補助金との併給はできません。
  9. 他人の名前を使用しての請求はできません。
補助金
支給回数
期間中1人2回までとします。
補助金額 被保険者及び被扶養者共に1回につき2,000円を限度とします。1回の利用金額が2,000円に満たない場合は実費支給となります。
補助金
申請期限
7月15日以降9月17日までとします。
申請方法 「海・山の家実施結果報告・補助金申請書」に必要事項を記入のうえ、明細の記載されている領収書(元本)を添付して当組合まで提出してください。

申請書類はこちら

「海の家・山の家」実施結果報告・補助金申請書

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名の上提出してください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。
    お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
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